特別障害者手当とは精神・身体に著しく重度の障害を持ち、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して支給される経済的な支援制度の一つです。
重度障害のため必要となる様々な負担を軽減するための手当です。
ただしかなり取得のための条件は厳しく、重度障害であっても取得できないケースなどがあるのですが、取得できるなら取得すべきなので、ぜひ確認しておきましょう。
また、障がい者の方だけでなく介護保険の要介護4、5で特別な介護が必要な方も特別障害者手当の申請はできます。
対象者 |
20歳以上で心身に障害があり、常時介護を必要とする方。
その他以下の基準があります。
- 日常生活で特別な介護を必要とする方
- 在宅で介護を必要とする方
- 単一(精神・肢体不自由・内部)障害は、別に定める障害認定基準に該当している方
次の方は対象になりません
- 所得が所得制限を上回る方
- 特別養護老人ホーム(特養)などに入所している場合(通所施設は含まれません)
- 病院または診療所への入院が3カ月を超えた場合
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金額 |
月額2万6860円
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて口座振込みです |
申請先 |
市の福祉事務所、あるいは町役場福祉担当課
日本全国の福祉事務所一覧 |
必要書類 |
- 所定の認定請求書・診断書(自治体によっては障害手帳を既に取得している場合は診断書の提出を免除している場合があります)
- 前年所得(1~6月に申請するときは、前々年の所得)の証明書
- 全世帯員の住民票の写し
- 本人の戸籍「謄本」又は「抄本」(世帯全員の住民票の写しにより扶養義務者等を明らかにすることができる場合は省略できます)
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対象となる障害の種類について |
次にあげる障害を2つ以上有すること、もしくはそれと同等の疾病、障害を有すること。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力が100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有する者又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害で上記と同程度以上と認められる程度のもの
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期限 |
特になし |
所得の制限について |
所得が下記の金額以上の場合は、受給資格がありません。
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
0 1 2 3 4 5 |
518万円
565万6000円
613万2000円
660万4000円
702万7000円
744万9000円
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360万4000円
398万4000円
436万4000円
474万4000円
512万4000円
550万4000円
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831万9000円
859万6000円
883万2000円
906万9000円
930万6000円
954万2000円
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628万7000円
653万6000円
674万9000円
696万2000円
717万5000円
738万8000円
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所得と収入の違い
収入と所得の2つの数字が並んでいますが、制限の対象となる数字は所得です。
収入と所得の違いがわからない方は「収入と所得の違いと障害者控除」を御覧ください。
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mer chau
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