障がい者が一般企業で働くための就労移行支援事業って?
- 2015/03/05

生活の糧を得るために働くというのは誰であれ特別なことではありません。
ただ、障害を負ったことで離職したり、養護学校を卒業された方などで、一般企業での就労を希望される方、もしくは独立などを希望される方を対象にした、就労移行支援事業というものがあります。
これは即座に一般企業で就労することが難しい場合に、職業訓練やトライアル雇用などを行いながら、企業とのマッチング支援を行う事業です。
障害者総合支援法の改正以降、A型事業所やB型事業所を利用する前に、まず就労移行支援事業所を利用するようにと勧めていますので、今後大変ニーズがあるサービスです。
対象者(利用可能な者)
65歳未満の障害のある方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。
厚生労働省が上げる具体例としては以下の様なものが有ります。
- 就労を希望するが、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
- あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者
障害者手帳を持っていない場合でも、自立支援医療と同じ基準でサービスを利用することができます。
サービスの内容
サービス(訓練)の内容は、利用者に合わせて変わりますが、以下の様な内容が実施されます。
- 利用者の適性と課題の把握
- 基礎体力や集中力などの就労に必要な基礎的な能力の訓練
- 職業習慣の獲得
- ビジネスマナーや基礎的なPC操作等の職業訓練
- 職場見学・実習
- 就職活動の指導
- 求職活動・トライアル雇用
- 就職後の定着支援(原則就職後6ヶ月間)
サービスの利用期間は、集中して支援活動ができるように24ヶ月とされています(必要性があれば最大12ヶ月延長可能)。
また、一部市町村で誤った運用がされていると聞きますが、就労移行支援事業は必要に応じて複数回の利用が可能です。生涯に一度しか利用できない性質のものではありません。
利用料金について
実際に利用者が負担する額は、サービス提供料の1割負担となっています。
また、別途月額の負担額には利用者の所得に応じて上限が設けられているので、一定の金額の範囲内で利用できます。
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(負担はありません) |
低所得 | 区市町村民税非課税世帯 ※1 | 0円(負担はありません) |
一般1 | 区市町村民税非課税世帯(所得税16万円 ※2未満) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は「一般2」の扱いになります |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
※2 収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
事業所で食事等が提供される場合は、その費用は利用者負担となる場合があります。
利用の流れ
工賃(賃金)について
基本的に職業訓練となりますので、工賃(または賃金)は発生しません。
ただし職業訓練の一環として実際の企業の業務に従事した場合は、その仕事量に応じた工賃が支払われる場合もあります。
詳しくは各事業所にお問い合わせください。
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