障害者手帳の種類と申請取得方法
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- 2015/05/21

障害者手帳というものについて、聞いたことがある人は多いと思いますし、このサイトを見ている人なら持っている人も多いでしょう。
ただ今回はこれから取得する人のために簡単に手続きを紹介することに加えて、三種類に分かれている手帳の種類についてもお話します。
特に後者については、自分が持っている手帳以外については普通はよく知らないと思うので、手帳に基づく制度を利用する際に他の手帳の名称や特徴を少し知っておくと、制度についての説明が理解しやすくなりますよ。
3つある手帳の種類と対象
手帳の種類 | 対象 |
---|---|
身体障害者手帳 | 身体障害者 |
精神障害者保健福祉手帳(単に障害者手帳という場合もある) | 精神障害者。一部知的、発達障害を含む |
療育手帳(一部都道府県は名称が異なる) | 知的障害者。都道府県等によっては発達障害者も取得可能 |
障害者手帳の発行元と申請窓口
障害者手帳は都道府県が発行しています。また、政令指定都市の場合は政令指定都市が、中核市の場合は条例によって都道府県か、市のどちらかが発行者になります。
ただし、申請先となる手続き窓口はどのケースにおいても福祉事務所です。福祉事務所は、市町村役場に併設しており「障害福祉課」「健康センター」などと表記されています。
また、精神障害者福祉手帳の場合は担当窓口が保健所の場合があります。詳しくは居住している市に問い合わせてください。
身体障害者手帳の交付申請について
身体障害者福祉法第15条に基づき発行されます。身体障害の障害等級1~6級までが発行対象となります。
等級は7級まであり、7級の場合は手帳は発行されません。ただし7級相当の障害を複数持ち、総合的に6級以上程度と判断される場合は手帳が発行されます。
申請に必要な書類
- 市町村指定の「医師診断用紙」※1
- 証明写真(横30mm×縦40mm、上半身、無帽、一年以内)
- 印鑑
- (障害程度の変更申請の場合は)現在所有の手帳
※申請窓口で交付申請したい旨を伝えるともらえます。医療機関で記入を行ってもらってください。
また、申請用紙がある場合もあるので併せてもらっておきましょう。
精神障害者保健福祉手帳
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の第45条に基づき発行されます。身体障害者手帳と療育手帳と異なり、2年間の有効期限があり、更新の必要があります。
障害の重い順に1級、2級、3級と分かれていて、1~2級については障害年金とほぼ同じ基準です。3級については障害年金より広い範囲を対象としています。
ただし年金は国の管轄ですが、手帳は都道府県の制度なので障害年金が1級に認定されているからといって必ずしも1級の手帳が交付される補償はありません。
また、手帳の表紙には障害者のプライバシーを考慮して「障害者手帳」とのみ記載されています。その他確認しておくべき点としては、JRの運賃割引制度は精神障害者保健福祉手帳保有者は対象外など、身体障害者手帳とは利用できる福祉サービスに差があることがあります。
申請に必要な書類(医師の診断書を使う場合)
- 申請書
- 医師の診断書(初診日から6ヶ月以降のものに限る)
- 証明写真(横30mm×縦40mm、上半身、無帽、一年以内)
- 印鑑
申請に必要な書類(障害年金証書等の写しを使う場合)
- 申請書
- 障害年金証書等の写し
- 直近に発行された年金振込通知書または支払通知書の写し
- 年金事務所等照会同意書(書式サンプル)
- 証明写真(横30mm×縦40mm、上半身、無帽、一年以内)
- 印鑑
療育手帳
療育手帳は知的障害者を対象としたものですが、一部都道府県では名称が異なります。これは療育手帳は上2つと異なり、発行について法的な根拠はなく、各都道府県の裁量で発行されているものであることも関係しています。とは言え、関係者の努力により、身体障害者手帳とほぼ同等の公的福祉サービスが受けられるようになっていることは特筆すべきでしょう。
他の名称
青森県 | 愛護手帳 |
---|---|
東京都 | 愛の手帳 |
埼玉県 | みどりの手帳 |
さいたま市 | みどりの手帳 |
横浜市 | 愛の手帳 |
名古屋市 | 愛護手帳 |
申請に必要な書類
- 療育手帳交付申請書
- 証明写真(横30mm×縦40mm、上半身、無帽、一年以内)
- 印鑑
複数の障害を重複して保つ場合
精神障害と身体障害を重複して持っている場合などは、手帳を複数申請し、保有することができます。
療育手帳と身体障害者手帳の組み合わせは、公的な福祉サービスにおいてはあまり差がありませんが、取得可能です。
精神障害者保険福祉手帳と身体障害者手帳の組み合わせの場合は、利用できる福祉サービス等に差があるので、両方を申請するケースが多いです。
精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の組み合わせのケースの場合は、複雑で発達障害や知的障害が精神障害者保健福祉手帳の範囲内となるケースがあるので(知的障害を伴わない発達障害など)、この場合どちらか一方の手帳を持つケースが実際的には多いようです。
手帳を取得したら職場にいう必要があるのか
特に報告しなければならない義務はありません。
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