時期別で理解できる!障害者雇用で使える助成金
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- 2015/04/23

障害者雇用を取り巻く環境は日々変化しています。
「人事担当者必読、障害者雇用を成功させる3つのポイント!」でも書きましたが、一企業、特に中小零細企業の人事担当者がその全容をリアルタイムで把握することは容易ではありません。
今回は企業が障害者雇用を実施する上でどうしても気になる、「障害者雇用助成金」関係について説明します。対象期間等に違いが色々とあるため、ある程度まとめて調べておかないと申請漏れ等で損をしてしまうので、しっかり把握しておきましょう。
具体的な手続きなどは、ハローワークや、行政の障害福祉課などの協力を仰げば協力をしてくれます。個別の助成金については今回は個別に詳しくは説明できていませんが、随時説明記事を出していきます。
職場実習期間中に使える助成金
障害者の態様に応じた多様な委託訓練(障害者委託訓練)
各都道府県の障害福祉課が担当窓口になっています。ハローワークに求職登録をしている障害者を対象に、企業が職業訓練を実施することで、訓練終了後に訓練委託料が支払われます。
また、訓練を行った訓練生はハローワークで指名求人を行い、採用することも可能です。
トライアル雇用期間以降、期限なく使える助成金
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
事業者が障害者雇用を行う際に必要となる設備改善などの費用に対する助成金です。ただし種類や申請方法で、種類がかなり多岐にわたるため、窓口となる全国の雇用開発(促進)協会の、都道府県支部に相談するのがよいでしょう。
トライアル雇用期間に使える助成金
以下の助成金の申請窓口はいずれもハローワークです。
1ヶ月 | ![]() |
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2ヶ月 | ||||
3ヶ月 | ||||
4ヶ月 | ||||
5ヶ月 | ||||
6ヶ月 | ||||
7ヶ月 | ||||
8ヶ月 | ||||
9ヶ月 | ||||
10ヶ月 | ||||
11ヶ月 | ||||
12ヶ月 |
通常雇用(常用雇用)期間に使える助成金
以下の助成金の申請窓口はいずれもハローワークです。
1年 | ![]() |
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2年 | ||||
3年 |
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