これでわかる!障害児福祉手当の金額・内容と申請方法
- 2015/02/26

障害児福祉手当とは重度障害児に対して、その障害のために必要な負担の軽減するための手当です。
また、支給を通じて特別障害児の福祉の向上を目的としています。
対象者 | 20歳未満で心身に重度の障害があり、常時介護を必要とする児童。 | ||||||
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対象となる障害の程度 | 在宅で日常の生活に介護が必要な20歳未満の障害を持つ児童が対象です。障害者手帳等の保有は要件ではありませんが、市区町村によっては、障害者手帳1級と2級の一部などの方は、要件を満たすと認定されます。これは市区町村によって微妙に異なります。 詳しい用件は国が独自に定めており、以下のようになっていますが、自己判断は難しいので、お住まいの市区町村に判断基準を確認してください。
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金額 | 月額1万4180円 毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。 |
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申請先 | 市区町村の担当窓口。市の福祉事務所、あるいは町役場福祉担当課 日本全国の福祉事務所一覧 |
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必要書類 | 概ね以下のとおりですが、市区町村によって多少変動があります。
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期限 | 特になし | ||||||
受給できない場合 | 障害を持つ子供が日本に住んでいない場合 施設に入所している場合 障害厚生年金等の公的年金を受けている場合 |
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所得制限 | 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
上の表が扶養義務者の所得額の上限です。所得と年収は違います。詳しくは収入と所得の違いと障害者控除。 |
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