就労継続支援(B型)事業所の設立方法
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- 2015/02/24

就労継続支援とは
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスのうちの1つです。
通常の事業所での雇用が困難な障害者に、就労機会を提供する事業所のことを言います。
また同時に、その他の活動を通じて、障がい者の知識や能力の向上訓練を行うことも有ります。
B型事業所とは
就労継続支援にはA型とB型の2種類があります。
A型 | 障がい者と雇用契約を結ぶ |
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B型 | 障がい者と雇用契約を結ばない |
基本的には雇用契約の有無以外の違いはありません。雇用を結ぶのはA型事業所となります。
B型事業所は通常の事業所に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が難しい利用者に対して、就労の機会とその他の就労に必要な知識と能力の向上訓練を行う事業所です。
また、必要に応じ、その他の支援事業も行います。利用者には工賃(作業の対価)を支払います。
工賃について
雇用契約を結ばないB型事業所では、障害の状態に応じて作業内容等を調整することができるため、就労となるとハードルが高い人でも通いやすいメリットが有ります。
ただしその一方で、工賃は低く設定されていることが多くなっていることも事実です。
能力に応じてや、一律一定など工賃の規定は事業所によって異なりますが、概ね時給換算で100~150円程度です。
平成18年平成23年
全国のB型事業所における一人あたり平均工賃 | |
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12,222円 | |
13,586円 |
工賃を引き上げるという計画は国としても行っており、多少の変化は見られるものの、状況の改善は遅れています。
現状ではB型事業所はお金を稼ぐというよりは、居場所を設け、社会的孤立を防ぐという役割にとどまっていると言っても間違いではないでしょう。
就労継続支援(B型)事業所の利用対象者
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方
- 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定による利用を含む)した結果、本事業の利用が適当であると判断された方
- これらに該当しない方で、50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者
B型事業所設立のための条件と手続き
前提条件
法人格(株式会社、合同会社(LLC)、NPO法人、社団法人、社会福祉法人、医療法人など)を有すること。
※社会福祉法人以外である場合は、対象法人は専ら社会福祉事業を行うものであること。
必要な人員
管理者 | 専従・常勤の者 1名 ※社会福祉主事任用資格を有すること。または、社会福祉事業に2年以上従事した者であること |
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職業指導員 生活支援員 |
職業指導員1人以上、生活支援員1人以上を含むこと(いずれか1人以上は常勤)。 常勤換算した利用者数で10につき1名以上がいること。 ※原則、専従勤務とする |
サービス管理責任者 |
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利用者は利用者という呼称の通り、労働者であり、サービス利用者でもあるので、このような基準が必要となる。
設備基準
施設利用定員 | 20名以上 |
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訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さがあること。訓練または作業に必要な機械器具等を備えていること(当然ですが)。 また、面積の規定ではありませんが、労働安全衛生法という法律で、1従業員につき、10立方メートル以上を割り当てないといけないとされており、オフィスの天井の高さを2.5mと仮定すると、一人あたり4平方メートルは必要となります。※サービスの提供にあたり支障がない場合は、訓練室・作業室を設けないこともできます。 |
相談室 | プライバシー保護のための間仕切り等が必要。条件を満たす会議室などがある場合は兼用できます。 |
洗面所 トイレ |
利用者の状況に合わせたもの ※原則として事業所内になければならないが、テナントビルの場合は共用が認められる場合がある |
多目的室 | 利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能です |
これらの施設は原則的に一つの建物内になければなりません。厚生労働省の解釈通知の範囲ではそのように規定されています。
運営基準
以下の要件について、運営基準を定めておく必要があります。この基準はB型の場合も共通です。
- 事業の目的及び運営の方針
- 職員の職種、員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 利用定員
- 就労継続支援B型の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
- 通常の事業の実施地域
- サービスの利用に当たっての留意事項
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
設立のために必要な提出書類
- 就労継続支援(B型)事業所の指定申請書
- 提出する申請書・付表様式一覧チェック表
- 就労移行支援事業所の指定に係る記載事項
- 定款または寄付行為等の写し
- 登記記載事項証明書
- 事業所の平面図・写真
- 履歴書(管理者・サービス管理責任者)
- 運営規程
- 利用者からの苦情解決措置の概要
- 勤務体制・形態一覧表
- 資産状況(貸借対照表・財産目録・事業計画書・収支予算書)
- 設備・備品等一覧
- 実務経験証明書・実務経験見込申立書
- 雇用証明書・雇用確約証明書
- サービス管理責任者研修修了証明書の写し
- 相談支援従事者初任者研修等修了証明書の写し
- 資格証明書(看護師・介護福祉士・理学療法士等)の写し
- 役員名簿
- 指定障害福祉サービス事業に指定に係る誓約書
- サービス管理責任者実務経験及び研修受講証明(申立)書
- 貸借契約書又は土地・建物の登記簿謄本
- 損害賠償保険契約書の写し
- 協力医療機関との契約内容がわかるもの
- 事業開始届
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
必ずしも全てを用意する必要があるわけではなく、ケースによって必要な物は異なります。
また実際の届出の前には、事前協議を行い、行政担当者と詳細や、提出が必要な書類について確認を行う手順が有ります。
届出先
福祉事務所がその窓口となっています。提出書類の細かな確認はもちろん、事前協議の相談もこちらになっています。
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